(名称)
第1条 当会は,京都市中京歯科医師会と称する。
(区域と構成)
第2条 当会は,京都府京都市中京区を区域とし,中京区で就業または居住する歯科医師をもって組織する。
2 当会の会員であった者で,就業所の廃止等で就業しなくなり,他の郡市区に居住する場合に,引き続き当会の会員であることを希望するときは,前項にかかわらず,引き続き当会の会員とすることができる。
(目的)
第3条 当会は,一般社団法人京都府歯科医師会(以下「京都府歯科医師会」という。)と連携のもと,医道の高揚,歯科医療の進歩発展,公衆衛生の普及向上を図り,京都府市民の福祉向上,会員の親睦ならびに歯科医業の向上を目的とする。
(事務所)
第4条 当会の事務所は,当会会長宅に置く。
(班の設置)
第5条 当会は,その運営を円滑にするために班を設置する。
(入会)
第6条 第2条第1項に定める資格を有し,当会の目的に賛同し当会に入会しようとする者は,所定の入会申込書をもって当会に入会を申し込み,役員会の承認を得なければならない。